事業復活支援金
明けましておめでとうございます。会計士の岡内です。
そろそろお正月気分も抜けて、通常モードに戻っている皆さんも多いかと思います。
事業復活支援金の情報が流れ出したので、それについて今回は書きたいと思います。
事業復活支援金
事業復活支援金とは、『2022年3月までの見通しを立てられるよう、コロナ禍で大きな影響を受ける事業者に、地域・業種問わず、固定費負担の支援として、5か月分の売上高減少額を基準に算定した額を一括給付』する支援金です。
要するに、持続化給付金のオカワリですね。
事業の規模と売上の減少幅に応じて金額が変動する仕組みを今回は採用しています。
給付額は、(基準期間の売上高)-(対象月の売上高)×5となっており、上限額は下表の通りです。
基準期間:2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月のいずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間。
対象月:2021年11月~2022年3月のいずれかの月
売上高減少率 | 個人 | 法人 | ||
年間売上高
1億円以下 |
年間売上高
1億円超~5億円以下 |
年間売上高
5億円超 |
||
▲50%以上 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 250万円 |
▲30%以上~▲50%未満 | 30万円 | 60万円 | 90万円 | 150万円 |
これは、飲食店に対する一律給付が問題になった点を考慮した結果、こういう支給テーブルになったのだと考えられます。
申請はいつから?
1月7日の正午時点では、申請受付はまだ始まっていません。実際の実務を担う事務局が決まっておらず、これから事務局の公募が始まると思います。
この事務局が決定した後で申請要領が策定され、実際の申請受付が開始となります。通常だと早期開始が叫ばれるので、事務局の決定から1ヶ月か2ヶ月で開始されます。個人的なスケジュール感覚だと、2月中に受付開始かなという感覚です。
事前確認について
今回の支援金についても、月次支援金などと同様、専門家による事前確認が必要になると考えられます。持続化給付金で不正受給が問題になったので、この事前確認は無くならないでしょう。
普段から会計事務所や金融機関と取引が無い方は、早めに事前確認をしてくれそうな所にアタリをつけておく必要があると思います。当事務所でも、有料ではありますが支援予定ですので、お困りの方は一度お問合せください。