納付書が届かなくなる!?
こんにちは、会計士の岡内です。
5月の中旬ですが、暑い日が増えてきました。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。
さて、今回は税務署からの納付書について記事にしたいと思います。
令和6年5月以降に送付する分から納付書が届かなくなる!?
今年の5月以降、e-taxやコンビニ納付等を利用しているところに対し、納付書の送付が取りやめとなります。
元々、振替納税やダイレクト納付、クレジットカード決済やコンビニ納付を利用しているのであれば、特に問題はありませんでした。
しかし、法人に関しては違います。多くの法人は、法人税や消費税を納付しますが、中小零細企業では納付書による納付がまだまだ多いからです。
赤字会社でも、消費税の納付だけしている例は多いですね。
納付書による納付が必要であれば、毎回税務署に連絡して納付書を取りに行かないといけなくなります。
源泉税の納付書や消費税の中間納付は従来通り
納付書が届かなくなるといっても、今の実務上は源泉税や消費税の中間納付は納付書で行っています。
これらは無くなると実務上、しょっちゅう納付書を貰いに行く必要が出てくるので、こちらに関しては従来通り送付が継続します。
というか、消費税の中間納付は納付書が申告書を兼ねるので、無いと大変困ります。
自動ダイレクト納付が4月よりスタート
納付書が届かない以上、法人に関しては納付書を毎回貰いに行くか、ダイレクト納付等を利用するしかありません。
ダイレクト納付は申告後、手動で納付操作をする必要があり、一定のハードルがあります。正直面倒です。
そこで、自動ダイレクト納付が4月よりスタートしています。
これは、電子申告の際に、チェックマークを付すと自動でそのままダイレクト納付が実行されるというものです。
引き落とし残高がちゃんとあれば、電子申告してしまえば後は放っておいても大丈夫なので、かなり楽な仕様になるでしょう。
利用には届出が必要ですが、どのみち納付書が届かない以上、実務上はとりあえず届出だけして納付書が必要ならその都度貰うという方法になるのではないでしょうか。
引き落とし口座を決めて対応する
結局のところ納付書が届かなくなるので、多くの法人は自動ダイレクト納付に以降するものと思います。
引き落とし口座は複数設定できるのですが、どこから引き落とすのかの設定を申告時に誤る可能性を考えると、引き落とし口座は一つに決めて、残高確認だけしっかりやってもらう方が現実的かと思います。
自動ダイレクト納付は書面による届出が必要なので、実際の利用開始まで若干のタイムラグが生じます。
早めに届出だけ出して、実際の納付はその時に考えるということがしばらくは続きそうですね。