月次支援金の事前確認について
こんにちは、会計士の岡内です。
少しバタバタしていましたので、更新が滞ってしまいました。
今回は、月次支援金の当事務所の事前確認について、記事を投稿したいと思います。
月次支援金
月次支援金とは、2021年の4月以降に、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時間短縮営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中小法人等及び個人事業者等に対して、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響が特に大きい、緊急事態措置を実施すべき期間又はまん延防止等重点措置を実施すべき期間として公示された期間(以下これらを総称して「対象措置実施期間」という。)を含む2021年の各月における影響を緩和して、事業の継続及び立て直しのための取組を支援するため、事業全般に広く使える月次支援金を迅速かつ公正に給付するものです。(月次支援金ホームページより)
これは、今年の上半期まであった一時支援金の月次版で、金額や期間が少し変わった感じの制度になります。事業の内容によっては、どちらの支援金も受給できる事業者さんがいても不思議ではないです。
この制度は、どちらも認定支援機関からの確認が必要です。
当事務所の支援対応
当事務所では、月次支援金の事前確認を行っております。ただし、国からの事務手数料を辞退しておりますので、手数料は事業者様のご負担となります。
当事務所との顧問契約の無い事業者様からのお問合せがありますが、この点についてご注意ください。