消費税の準備
こんにちは、会計士の岡内です。
大分寒くなってきましたね。あと一月半程度で、平成30年も終わりです。来年、どんな元号になるんでしょうか?
軽減税率が始まります
さて、来年、改元した年の10月1日から消費税が変ります。現行の8%から10%ですね。飲食料品は8%の軽減税率になります。
軽減税率の導入はいいんですが、何が軽減の対象で何が軽減の対象外なのかが、きっと混乱を招くだろうと想定されます。外食は10%だけど、持ち帰りは8%とか、コンビニとか大変です。イートインコーナーが増えているので、そこに『ここで食べたら10%』みたいに表示するんでしょうか。現在、流通小売各社が知恵を出して対策を練っているはずです。
一般消費者からすれば、何が8%なのかが重要なのでそれだけですね。
しかし、事業者間の取引では対応が必要です。消費税の仕入税額控除を受けるための要件が請求書等に求められているからです。とはいえ、そこまで大変な対応でも無いと思います。請求書に関しては、来年の10月からは、今の記載事項に①軽減税率対象品目である旨、②税率区分ごとの合計請求額が必要になるだけです。
平成35年10月からはインボイス制度が始まるので、その時は更に③登録番号、④税率区分ごとの消費税額等、この2つが追加されます。
請求書の方は、これで仕入税額控除の要件を満たします。そのため、今の請求書のフォーマットでも、少し手を加えれば、そのまま実務で使えるものも多いのではないでしょうか。スーパー等では、インボイス制度まで見越して、いっその事レジシステム自体を更新するという考え方もアリでしょう。
記帳方法も少し変ります。来年の10月からは、軽減税率分は1本別の仕訳を入力しないといけません。10%分は10%分で、8%分は8%分での記帳が求められます。そのため、ここは確実に事務処理が増えます。飲食料品とそれ以外の仕入を行っている事業者さんでは、事務処理が大変ですね。今のうちから心しておきましょう。
商工会議所が分かりやすいパンフレットを出しているので、一読されることをオススメします。
免税事業者は身の振り方を考えないといけません
増税の4年後にはインボイス制度が始まります。これは実体経済にかなりのインパクトがあると言われています。というのも、インボイス制度というのは、消費税の登録事業者しか仕入税額控除の要件であるインボイスを発行することが出来ない制度だからです。要するに、インボイスの無い仕入は消費税を控除できないということです。
これの影響をモロに受けるのが売上高1,000万円以下の免税事業者です。通常、免税事業者の方も販売価格に消費税を上乗せして請求しているはずです。今は得意先も消費税の仕入税額控除は受けられますが、インボイス制度が始まると、免税事業者はインボイスを発行できないので仕入側で仕入税額控除が受けられなくなります。
この場合、想定されるのは得意先からの値下げ要求でしょう。ただし、値下げ要求は買い叩きになる可能性があるので、どこまで行われるかは不明です。場合によっては、そもそも免税事業者とは取引しないという方針を採る所もあるかもしれません。
こうなると、免税事業者は困ってしまいます。課税事業者選択届出書を出して課税事業者になってインボイスを発行すれば今まで通りかもしれませんが、消費税の申告が必要になります。この場合粗利がかなり下がるはずです。
逆に、いっそのこと儲からないから廃業する、という選択肢もあり得るはずです。
財務省の推計で免税事業者数は400万から500万程度あると言われています。そのため、実体経済にかなりの影響を与えるだろうと言われているのです。
増税後から4年間の猶予があるので、今のうちからどうするか考えないといけませんね。
ちなみに、課税事業者選択届出書とインボイスの登録番号の入手は全く別の手続きとなります。課税事業者だからと言って自動的に登録番号が発給される訳ではないので、要注意です。