持続化給付金の速報
こんにちは。会計士の岡内です。
さて、本日は持続化給付金について、近畿経済産業局の方からの研修があったのでそれを記事にしたいと思います。
なお、コロナで売上減した事業者に対し、100万円や200万円支払う『給付金』の方であって、『補助金』の方ではありません。
中身は中小法人等と個人事業主で大体同じなので、基本的に中小法人等をベースに記載しています。
なお、速報として書いていますので、文章の書き方がイマイチですが、その点はご容赦ください。
5月1日に申請のホームページが立ち上がる予定
今回の助成金の受付は、補正予算成立後の翌日から予定しているとのことです。今の国会スケジュールでは、4月30日に補正予算が成立する予定なので、5月1日から受付開始になる予定とのことでした。
申請は電子のみ
申請のホームページでアカウントを取得し、各種情報や資料を添付して電子申請することになります。郵送での受付は、現段階では予定されていないとのことでした。パソコンでの申請に慣れている方は良いのですが、パソコンに慣れていない方は家族や会計事務所の方に申請を手伝って貰う必要があるかもしれません。
申請は1回のみ
法人や個人事業主で助成額の上限額が異なりますが、上限がそれぞれ200万円と100万円ですね。
これについてですが、申請は1回のみです。
例えば、ある個人事業主が、4月の売上を計算の基礎にした場合で、80万円の助成額で申請したとします。この場合、これでもう終わりです。8月頃の売上を計算の基礎にしたら、助成額が100万円の上限まで貰えるとしても、差額の20万円は貰えません。申請は本当に1回のみということです。そのため、計算結果が上限額に達するまで、申請はしないことをオススメするとのことでした。
これはお金が早く欲しくてとりあえず申請しようと考えていた方は要注意です。
計算の特例は使いたいなら使っても良い
普通に計算して補助額の上限まで貰えるなら、そのままの計算で流してもらって良いそうです。しかし、それでは不都合があり、特例が使えるのであれば特例を使っても良いということでした。要するに、自分にとって有利な方法を選択しても良いということだそうです。
これはケースバイケースになりますので、自社で確認してみて下さい。
とりあえず申請して欲しい
各種書類等に不備がある場合、通知が届くので、訂正したり追加資料を提出すれば良いそうです。手続きに不備があれば、それで終わりということは無いとのことでした。
ですので、補助額が上限値に達するならとりあえず申請して欲しいとのことでした。
これで大丈夫かという問い合わせ止めてほしい
申請に不備があっても、資料の追加提出等で対応するので、これで大丈夫かという問い合わせは止めて欲しいとのことでした。コールセンターがパンクするためだそうです。