電子帳簿保存法の適用が2年間猶予
こんにちは、会計士の岡内です。
12月も半分が過ぎ去ろうとし、そろそろ年末モードで皆さんお忙しいのではないでしょうか。
先週、電帳法の適用猶予の報道がメディアでありました。現場としては、とりあえず時間が出来たのでなんとかなったなという印象です。
電子帳簿保存法の適用を2年間猶予
各メディアでも取り上げられているように、電子帳簿保存法の電子取引に関するデータ保存の強制が2年間猶予されることになりました。
元々、2022年1月1日から適用開始となっており、対応するには時間が足りなさすぎるというのが現場の感覚でした。
今年の春頃、この義務化は専門雑誌などで取り上げられていたのですが、大きく騒がれるのは夏以降だったと記憶しています。春時点の記事の内容から、中小企業にはどう考えても難しいだろうと個人的には思っていましたが、やはり無理だったようで猶予となったようです。
猶予中に対応しましょう
2年間の猶予と言えど、この間にきっちりと対応しなくてはなりません。再度猶予となって延々とこの状態が続く訳ではないからです。
ただ、この対応には少し慣れが必要な作業が出てくるのではないかと思います。そもそも、データでやり取りされる請求書や領収書などは、今ならデータを紙に打ち出して保管する事が多いと思います。しかし、今後はそれをデータで保存し、且つ検索可能な状態にしておかないといけないからです。結局、管理の手間が一つ増えてしまうので、その手間をどう削減するかが課題になります。
現状、データをクラウドにアップロードする際、取引相手や金額、取引年月日を画面上で入力すると、タイムスタンプを付された状態でクラウド保存するサービスが登場しています。エクセルでちまちま管理するのは大変なので、現実的にはこの手のサービスを利用する方が多いのではないでしょうか。もしくは、自社でシステムを組んでデータを電子帳簿保存法に対応した状態で保存する体制を整えるかです。ただし、どちらも管理コストのかかる作業なので、どうやって進めるかは考え物でしょう。