経営革新計画の審査会でコンサルは発言できるか?
こんにちは、会計士の岡内です。
3月になり、花粉も猛威を振るっています。去年の今頃、マスクが町中から消え、とんでもない値段で転売されていたのを覚えています。今はどこに行ってもマスクは買えますが、あれは何だったのでしょうか。
さて、今回は経営革新計画についての記事を投稿します。なお、兵庫県を前提としています。
経営革新計画とは
経営革新計画とは、事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることを目的に策定する事業計画のことを言います。具体的には、以下の事業のどれかを行い、事業を発展させる事業計画を言います。
- 新商品の開発または生産
- 新役務の開発または提供
- 商品の新たな生産または販売の方式の導入
- 役務の新たな提供の方式の導入
- 技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動
例えば、市場には無い初めての製品を世に送り出す、特許が取れそうな画期的な製造方法を編み出すなどです。
経産局の担当者の話しでは、中小というより中の大より、あるいは中堅企業が策定するものというイメージで運用されている制度のようです。
審査会でコンサルタントに発言権は原則無い
経営革新計画は、事業者が自治体に対して申請し、認定を取得するという制度になっています。そのため、あくまで事業者が計画を策定して申請するということが大前提です。現実には、計画策定に認定支援機関やコンサルタントが関与して計画策定が行われることが多いです。
そして、計画を申請すると審査会が開催され、申請者はプレゼンと質疑応答をすることになります。この審査会において、コンサルタントは同席が認められることはあっても発言することは認められていません。なぜなら、申請した事業者ではないからです。申請者の会社の専務取締役や部長、工場長という立場の人が社長の代わりに発言することは認められています。
ただし、原則であって例外が存在します。
コンサルタントでも発言が認められる例外
では、コンサルタントの発言権が絶対に認められないかといえば、兵庫県では例外があります。それは行政書士です。行政書士は官公庁に対して許認可の手続きを代理することを業として行っています。経営革新計画は、都道府県に対して許認可の手続きを行うものです。だから行政書士には発言権が認められているようです。兵庫県では行政書士に限って代理人としての出席も認めています。経営革新計画の運用は、都道府県単位で行われているため、兵庫県以外の都道府県でどうなっているかは分かりません。
行政書士法では、『提出書類』とか『意見陳述のための手続き』という表現で微妙な気もしますが、兵庫県ではとりあえずOKです。
そのため、社長自身が出席するのが難しい場合、行政書士を代理人とすることも現実には可能です。しかし、行政書士に代理出席を頼む前に、副社長や部長、工場長などに出席してもらう方が現実的だとは思います。