家賃支援給付金と新・持続化給付金が成立
こんにちは。会計士の岡内です。
先週末、国会で令和2年度第2次補正予算が成立しました。これにより、家賃支援給付金や対象を拡大した新・持続化給付金が開始されることになりました。
今回は、2つについて記事を書きたいと思います。
事業者に対する地代・家賃補助は月額最大100万円
メディアで結構報道されていた家賃補助ですが、これは不動産を借りている店子さんに対して給付されるものになりました。しかも、以前の自民党の案では『緊急融資に紐付けて・・・』というような報道もあったのですが、結局それは無くなりました。
ただし、要件が少し厳しくなっています。具体的には、
- 5月の緊急事態宣言の延長による影響を受けて売上急減していること(あくまで5月以降の話し且つ新型コロナが原因であること)
- 地代や家賃を支払っていること(振込みの証拠が必要。免除等は対象外)
- 証拠書類をしっかり揃えること(不正受給防止)
などです。
行政の担当者の話しによると、基本的には持続化給付金と同じ要件に近づけるようですが、現在内容を詰めている段階だそうです。
補助対象の地代家賃は、事業用で用いている物件です。駐車場は対象になっているようですが、国有地を借りている場合など、若干特殊なものはまだ決まっていないようです。
補助額については、法人と個人で異なります。具体的には、
法人の場合(上限100万円)・・・75万円までは2/3、75万円超225万円までは1/3
個人の場合(上限50万円)・・・37.5万円までは2/3、37.5万円超112.5万円までは1/3
これは経産省の資料を見て頂いたほうが分かりやすいと思います。個人は法人の半分ですね。
支払いは一括で出すのではなく、複数回に分けて支払われる予定のようです。
新・持続化給付金で給与所得等のフリーランスも対象へ
従来の持続化給付金では、個人事業主であっても給与所得や雑所得で確定申告をしていた場合や2020年になってから創業された方は対象外になっていました。今回、その点が救済されました。
ただ、こちらも内容を詰めている段階のようです。例えば、事業所得と別で給与所得・雑所得の両方で確定申告をしている場合などです。
2020年創業は、1月から3月までの創業のみ給付対象になりました。4月以降はコロナの影響が明らかに出ているので、そこは対象外ということです。
公募スケジュールは家賃支援給付金と新・持続化給付金は異なる
家賃支援給付金と新・持続化給付金家賃では公募スケジュールが異なります。
家賃支援給付金は既に実施する委託先が決定しており、早ければ6月下旬に公募開始だそうです。
しかし、新・持続化給付金はそれに比べると公募が相当程度遅れるようです。理由は皆さんもご存じの通り、持続化給付金の委託先問題が国会で取り上げられたからです。結果、新・持続化給付金は委託先を再度募集する流れになっています。そのため、委託先を募集して、審査して、決定して、準備して、公募する、という流れが今から始まるようです。こんなことをやれば、1ヶ月や2ヶ月はスケジュールは遅れるでしょう。