インボイス制度における振込手数料の取扱変更
こんにちは、会計士の岡内です。
年も明けて、そろそろ通常通りの営業に馴染んできた方も多いと思います。
今回は、年末に改正されたインボイス制度における振込手数料の取扱いが変わったことを書きたいと思います。
インボイス制度における振込手数料の取扱い
インボイス制度において、元々振込手数料はATMや両替機は従来通りの処理で良かったのですが、窓口やネットバンキングでの振込に関しては、インボイスの保存が必須とされる実務になる予定でした。
また、売手負担の振込手数料に関しては、売手は値引の返還インボイスを発行し、買手はそれを保存するなど、従来とは全く異なる実務になる予定でした。
従来であれば、帳簿に必要事項を記載していれば良かったのですが、一気に実務が煩雑になるため現場では混乱が広がっており、どう対応するかが大きな課題になっていました。
結局はほぼ従来通りの取扱いに変更へ
しかし、現場がそれに対応するとなると、ただただ手間が増えるだけで何ら生産性が向上しないばかりか、生産性を落とす要因にしかなりません。結局、現場からの反発が多かったのか、1万円未満の取引や値引は帳簿のみの保存でOKという、ほぼ従来通りの取扱いへと変更されました。今までは『3万円未満』がトリガーだったのですが、少し下がっています。
とはいえ、1万円以上のリベートなどは返還インボイスが必要になるので、そこは実務対応が求められます。
税金の実務は年々煩雑化している
消費税に限らず全ての税に関して、実務は年々煩雑化しています。小規模事業者の方からすると、これに対応しながら自分たちの事業を行うことは、年々辛くなっていく傾向にあります。本業に使うべき労力の一部を会計税務に割いているのであれば、そこはよく考えた方が良いと思います。1日や2日でその処理が終わるのであればまだしも、会計税務に1週間や2週間もかけているのであれば専門家へ依頼することを強くオススメします。
会計税務は専門家へ
とはいえ、専門家への報酬で悩まれる方が多いです。
しかし1週間や2週間、会計税務で悩むのではなく、その時間を本業に割けばいくら稼げるでしょうか?
専門家への報酬より多く稼げませんか?
もし稼げるのであれば、ムダに悩むのではなく、専門家へ依頼することをオススメします。