インボイス制度の負担軽減へ
こんにちは、会計士の岡内です。
11月も終わりですね。さすがに寒くなり、エアコンを入れないと辛くなってきました。
さて、今回は前回に引き続いて、インボイスについて書きたいと思います。
インボイスの負担軽減へ
各社の報道のとおり、インボイス制度の導入にあたり、小規模事業者への配慮が導入されることになるようです。具体的には、売上高に課されている税額の2割を納付するという制度を考えているようです。売上高さえ把握できていれば、納付すべき消費税額が計算できるため、簡単と言えば簡単です。消費税を今まで申告したことのない小規模事業者にとっては、簡単な手続きであろうとは思います。
今回の配慮は、小規模事業者は、そもそも消費税の申告義務がないことも多く、そういう事業者がいきなり申告を行うというのは、無理があったからだと考えられます。確定申告期に、一斉に税務署の相談会場や各地の商工会議所といった所へ駆け込みの相談が増えることは目に見えており、業務がパンクすることは想像に難くありません。実際、税理士会でもパンクするだろうという意見は聞かれました。
単なる簡易課税?
売上にかかる消費税の2割を納付するという制度は、単なる簡易課税です。そもそも簡易課税とは、売上にかかる消費税の何割かを納付するという制度です。売上高の小さい事業者に対する配慮として従来からある制度です。
しかし、簡易課税は、そもそも事前の届出が必要です。消費税を申告していない事業者は、そんなことを知りません。そのため、従来のままだと、確定申告の時期に全取引の消費税の把握をしなければならないということになります。小規模事業者にそんな事務処理能力はないので、結局は税務署の相談会場や商工会議所に3月になってから相談する事業者が大量に押し寄せるということになります。
ただ今回の配慮に関しては、それが分かっているので、届出無しでこの簡易課税を使える制度にするということだと思います。
税務当局としては、小規模事業者は全て簡易課税で処理するという方向性で動いているのでしょうね。
インボイス制度に関して、自分で調べても分からないのであれば、早めに専門家に相談しましょう。