緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金
こんにちは、会計士の岡内です。
さて、緊急事態宣言の発令により、従来から飲食店向けの支援金が話題になっていました。今回、飲食店のみならず、その周辺産業までカバーした一時支援金が予定されているので、今回はそのことについて記事にしたいと思います。なお、この記事の内容は投稿時点の公表資料を簡略化して記載しているため、後に内容自体が変更となっている可能性があることにご留意ください。
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金とは、飲食業に関連する産業など、幅広い産業に対して一時支援金を給付する制度です。
緊急事態宣言で飲食店が時短要請などに応じた場合、店舗当たりで支援金がもらえます。これはメディアでも報道されているので内容は割愛しますが、飲食店に食べ物を卸している業者などは支援対象外でした。今回、この周辺産業を含めた様々な事業者に対する支援が行われることになっています。要件は色々とありますが、最大60万円の一時支援金が申請できるようになりますので、対象の方は申請をすべきということになります。
対象となる産業
政府の資料によると、対象となる産業は結構幅広いです。具体的には、惣菜製造業、飲料加工業者、食器・調理器具販売業、清掃業者、業務スーパー、問屋、農業者、器具・備品製造業者、旅客運送業、理容・美容業などとなっています。個人的には、対象となる産業が広すぎて何が何やらというのが正直な感想です。
現状、詳細は政府内で詰めている段階みたいなので、内容が変わる可能性があるとの注意書きが付されています。
給付のポイント
資料では、給付のポイントが2つ挙げられています。
- 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者
- 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
このポイントについては、内容が単純なので該当するかどうかはすぐに分かると思います。このポイントに該当し且つ対象となる産業であれば申請のステップへ進めるということになります。
申請から給付までのフロー
一時支援金の申請フローは以下のように検討がされています。
- アカウントの申請と登録(申請者)
- 書類準備予約(申請者)
- 予約受付(事業確認機関)
- 事前確認(事業確認機関)
- 事業確認通知の受領(申請者)
- 書類準備申請(申請者)
- 審査(事務局)
- 振込(事務局)
- 受領(申請者)
赤文字の部分は申請者がやる手続きで、黒文字の部分は事業確認機関や事務局が行う手続きになります。
4に関しては、申請者と事業確認機関がTV会議や電話確認などの方法で、資料や事業内容などを確認する手続きになります。事業確認機関はこの後に説明しますが、これが終われば事務局審査へと流れ、審査が完了すれば実際に振込みというフローになっています。
持続化給付金に近いフローと言えると思います。
事業確認機関について
この支援金の事業確認機関とは、申請者が提出した書類などを確認する機関になります。この機関は登録制で、今後登録などが始まる予定となっています。基本的には、認定支援機関である会計事務所や商工会議所、金融機関などが多数を占めることになろうかと思います。
ここで確認を受けた後、事務局審査へと流れが進むことになります。逆に、この確認が終わらない或いは確認の結果拒絶されれば申請が出来ないことになります。
実際の申請開始の時期
政府の資料では、2月下旬に事前確認の受付をスタートし、3月から本申請を開始する予定となっています。
個人事業主の場合、2020年の確定申告書の提出が必要になりますので、確定申告を終わらせないと申請そのものが出来ないと思われます。そのため、個人事業主の方々は早めに確定申告を終わらせてしまいましょう。