食事支給の非課税限度額引上げ
こんにちは、会計士の岡内です。
確定申告も最終段階に突入し、既に終わった方もいれば、まだの方もいらっしゃると思います。今年の期限は16日ですので、終わっていない方は頑張ってください!
さて、今回は会社が従業員等に対して支給する食事の補助に関するルールが変わるので、それについて書きたいと思います。
非課税限度額が3,500円 → 7,500円へ
国税庁は、会社が役員や従業員に支給する食事に関する所得税の非課税限度額の引上げについて公表しました。
この改正は、令和8年4月1日以後に支給する食事から適用されます。
- 改正前:月額 3,500円以下
- 改正後:月額 7,500円以下
ただし、次の2つの要件を満たす場合に非課税となります。
- 従業員が負担する食事代が 食事の価額の50%以上であること
- 食事の価額から従業員負担額を差し引いた会社負担額が月額7,500円以下(改正前は3,500円以下)であること
上記の要件を満たさない場合、給与課税の対象となるのでご注意ください。
深夜勤務の夜食代も非課税枠を拡大
深夜勤務に伴う夜食について、現物支給の代わりに金銭を支給する場合の非課税限度額も引き上げられます。
- 改正前:1回300円以下
- 改正後:1回650円以下
こちらも令和8年4月1日以後の支給分から適用されます。
企業は福利厚生制度の見直しを
今回の改正は4月1日から適用されるため、食事補助を実施している企業はそれまでに社内規程の変更を検討する必要があります。
具体的には、
- 食事補助制度の見直し
- 福利厚生規程の改定
- 給与・経理処理の確認
などです。
この辺りのルールについては、従業員のモチベーションに直接影響を及ぼす可能性が非常に高いので、経営者も十分注意して対応する必要があるでしょう。